エコカー減税
正式名称は「自動車重量税・自動車取得税の特例措置」と「自動車税のグリーン化」。
新グリーン税制、環境対応車普及促進税制とも呼ばれる。
CO2削減のため低排出ガス車や低燃費車など環境に優しいクルマを購入した場合に税金を優遇するというもの。
安くなるのは自動車取得税、重量税、自動車税の3つで、国の決めた排出ガス基準と燃費基準により減税率が異なる。
2009年度エコカー減税の中でも車両購入時に一時金として課税される自動車取得税と、車両購入時と車検時に課税される重量税では3つの区分があり、ハイブリッド車やクリーンディーゼル車に適用される100%減税(免税)、平成17年排出ガス基準75%低減レベル☆☆☆☆(星4つ)であり平成22年度燃費基準+25%以上であれば75%減税、平成17年排出ガス基準75%低減レベル☆☆☆☆(星4つ)であり平成22年度燃費基準+20%以上または+15%以上であれば50%減税となる。
(新車の場合。中古車は自動車取得税の減税率が異なります)
また、毎年課税される自動車税に対するエコカー減税は、上記の自動車取得税および重量税とは異なり2つ注意点がある。
- 新車登録年の、翌年分が減税になる
新車購入時には月割の自動車税を払い、翌年度の4月1日からの納付分(1年分)に、減税が適用される - ハイブリッド車/クリーンディーゼル車の区分けがない
減税の区分は2つとなり、平成17年排出ガス基準75%低減レベル☆☆☆☆(星4つ)であり平成22年度燃費基準+25%以上であれば概ね50%減税、平成17年排出ガス基準75%低減レベル☆☆☆☆(星4つ)であり平成22年度燃費基準+20%以上または+15%以上であれば概ね25%減税となる。
なお、減税となる対象期間は自動車重量税が平成21年4月1日~平成24年4月30日、自動車取得税は平成21年4月1日~平成24年3月31日(中古車の場合は平成22年3月31まで)、自動車税は平成22年3月31までとなる。

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